自動車保険の等級に引継ぎできる期間ってあるの?

 

自動車保険の等級は上であれば、上であるほど保険料が安くなります。

せっかく等級が20等級あるのに、解約することになると等級が無駄になるのでは?と思う場合が多いですよね。

自動車保険を解約したとしても違う保険に乗りかえたい!というような人や自動車保険を今は解約してまた後で契約したい!というような人もいると思います。

そのような場合に等級の引継ぎはできるのでしょうか?

引き継ぎができれば、等級はそのままで保険料も安いままで済みます。

また、自動車保険会社によっては保険料が今の自動車保険会社よりも安くなるという場合もあります。

なので、等級の引継ぎをすることができればラッキーなのです。

しかし、自動車保険というのは契約期間や更新期間など、限定された期間があります。

それと同様に等級にも引き継ぎできる期間があるのでしょうか?

期間があるのなら、自動車保険を解約する前に知っておきたい情報です。

「等級の引き継ぎは簡単?」

「等級の引き継ぎは期間があるのか?」

「等級の引き継ぎの仕方ってどうしたらいいの?」

というような疑問もありますよね。

では、今回は等級の引き継ぎはそもそもできるのか?等級の引き継ぎができる期間というのがあるのか?注意点は?について紹介していきます。

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等級の引き継ぎって?

そもそも、等級の引き継ぎというのはどのようなものなのでしょうか?

等級の引き継ぎというのは今加入している保険の等級を他のひとに引き継ぐという場合や今加入している保険から違う保険に移動する時に等級をそのまま継続するというような場合です。

等級の引き継ぎがそのまま出来れば、保険料も安いままで済みますし、メリットが大きくなっています。

しかし、等級が引き継ぎすることが出来ない場合は等級は最初からになってしまいます。

そうなれば、等級が6等級からなので保険料も高くなってしまうということになります。

なので、できれば等級の引き継ぎをしたい!というのが本音なのです。

しかし、等級の引き継ぎをするのにも、引き継ぎができる期間というのが決められています。

では、この等級の引き継ぎができる期間というのはいつからいつまでなのでしょうか?

等級の引き継ぎができる期間

等級の引き継ぎというのは基本的に更新する日に行います。

等級の引き継ぎを更新する日に行わないと更新する日から等級は1つ上がるので更新する日ではない違う日に等級の引き継ぎを行ってしまうと、その等級を引き継ぎすることはできますが引き継ぎした日から1年経過しないと等級は1つ上がりません。

更新する日に等級の引き継ぎをすれば、等級が上がってから引き継ぎをすることができるのでさらに保険料が安く済むのです。

等級の引き継ぎができる期間についてですがこれも決まりがあります。

更新する日から7日以内に等級の引き継ぎを行わなくてはなりません。

もし、その7日以内に等級の引き継ぎができないような場合は上記でも紹介したように等級が最初からになり、6等級からのスタートになるので注意が必要になってきます。

更新の日から7日以内にどうしても等級の引き継ぎができないという場合もあるかと思います。

そのような場合は中断証明書というのを発行してもらうことによって、等級の引き継ぎを遅らせることができます。

中断証明書を発行して、等級の引き継ぎを遅らせると言っても、13ヶ月以内に等級の引き継ぎをしなくてはならないのでどっちみち期限があります。

できれば、中断証明書を発行してもらったとしても、早め早めに等級の引き継ぎをしたほうがいいでしょう。

中断証明書についてはこちらをご覧ください。

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等級の引き継ぎの注意点

等級の引き継ぎをするときの期限もしっかりと守らなくてはなりませんが他にも等級の引き継ぎをする時の注意点というのがあります。

その注意点についていくつか紹介していきます。

同居している人にしか引き継ぎできない

同居している人にしか引き継ぎすることができません。

きちんと引き継ぎすることができる人の範囲というのが決まっており、契約者の配偶者、契約者の同居中の親族、契約者の配偶者の同居中の親族などです。

契約者の同居中の親族も6親頭までですし、契約者の配偶者の同居中の親族も3婚姻までになっています。

この範囲内であれば、どの人にでも引き継ぎをすることができます。

絶対条件としては同居中ということです。

なので、覚えておくようにしましょう。

別居中の未婚の子供は不可

別居中の未婚の子供は違う自動車保険の設定では該当する場合がほとんどでした。

しかし、等級の引き継ぎに関しては話は別になります。

等級の引き継ぎの場合ですと別居していると適用外になります。

それがいくら子供であろうが、未婚であろうが関係ありません。

なので、子供が自立して一人暮らしを始めるという場合はその前に等級の引き継ぎを行なっておくようにしましょう。

そうすることで等級の引継ぎもスムーズにすることができます。

期限がある

等級の引継ぎも上記で紹介したように期限があります。

更新の日から7日以内。

中断証明書がある場合は13ヶ月以内。

この期限を過ぎてしまうと、等級の引継ぎはすることができませんし、等級も最初からになってしまうので注意するようにしましょう。

この3つは守るようにしましょう。

これに注意しないと等級の引き継ぎをすることができません。

なので、等級の引き継ぎをなるべく早めにして、できれば、更新する前までに準備しておくのが一番いいでしょう。

等級の引き継ぎの方法

等級の引き継ぎには期間があるというのを紹介しました。

期間があるということは急がなくてはならないということです。

前もって準備しておけば、急ぐ必要もありませんし、引き継ぎする方法を知っておけば予め準備することができます。

では、次に等級の引き継ぎの方法について紹介していきます。

等級の引き継ぎの方法はとても簡単です。

現在加入している自動車保険会社に解約したい趣旨を伝えるときに中断証明書を発行してもらう必要がある場合は「発行してほしい!」と伝え、解手続きを取ります。

そして、次の自動車保険会社が決まっている場合は次の自動車保険会社に「等級の引き継ぎをしたい!」という趣旨を予め伝えておきましょう。

解約時、契約時に必要な種類としては

・免許証
・車検証
・現在加入している自動車保険の保険証書

の3つです。

これがあれば、すぐに解約することもできますし、等級の引き継ぎをすることができます。

解約後は次の自動車保険会社で契約書を交わして、上記の3つの提出物を提出するだけになります。

これで等級の引き継ぎも完璧です。

まとめ

等級の引き継ぎはどのようなものなのか‽等級の引き継ぎができる期間というのは決まっているのか?について紹介してきました。

等級の引継ぎというのは簡単にすることができます。

等級の引き継ぎをすれば、保険料を安いままで他の人に引継ぎすることができます。

なので、等級の引継ぎがオススメなのですが等級の引継ぎにも期限が決まっており、その期限を守らないと等級が最初からになってしまいます。

等級の引継ぎの期限というのは更新する日から7日以内。

中断証明書を発行してもらえば、13ヶ月以内。

この期間内にやることができるようにあらかじめ準備しておくといいでしょう。

また、期限以外にも等級の引き継ぎをするときは同居中の契約者の親族までの範囲と決まっており、別居中の親族などには引継ぎすることができませんし、別居中の未婚の子供であろうが引継ぎすることができないので注意するようにしましょう。

早め、早めに準備して等級の引き継ぎを行うようにしましょう。

ぜひ、参考にしてみてください。

関連記事になります。合わせてご覧ください。

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