夫婦間で同じ車を共有して乗っているという人もいますよね。
もちろん、車を必ずしも夫婦で1台ずつ持っているというわけではないですよね。
夫婦で1台持っているという場合が多いかと思います。
その場合は自動車保険は主に運転する人で契約しているでしょう。
しかし、事情があり、夫や妻に自動車保険の契約者名を名義変更したい!という場合もあるかと思います。
「妻or夫に変更したほうが自動車保険の保険料が安くなるから名義変更をしたい!」
「妻or夫が車を乗らなくなったのでよく乗る人の方に名義変更したい!」
というような人もいるでしょう。
では、そのような人のために夫婦間での自動車保険の名義変更の手続きの仕方や名義変更に関しての疑問について紹介していきます。
もくじ
夫婦間で自動車保険の名義変更はできるの?
まず、そもそも夫婦間で名義変更することができるのか?についてです。
名義変更ができるのか?できないのか?をまずは知らなくては手続きを進められませんよね。
結果から言うと、夫婦間での自動車保険の名義変更はすることが出来ます。
しかし、もし夫婦間での自動車保険の名義変更をする場合はいくつかの条件があります。
・記名被保険者は主に運転する人にすること
・年齢条件や運転者限定などの条件が外れていないか?
この2つを特に注意しましょう。
運転をあまりしないという人が契約者になることはできませんし、その人に名義変更することもできません。
また、契約者を変更する場合は自動車保険の内容が名義変更後も適用になるのか?を確認、適用にならない場合は設定を変更しなくてはなりません。
このように名義変更するときはいくつかの条件がありますがそれをクリアすれば、名義変更をすることが出来ます。
手続きの方法
では、次は名義変更の方法についてです。
名義変更する際はどのような手続きを踏まなくてはいけないのか?について紹介していきます。
名義変更の方法というのは保険会社によって違ってきます。
必要な書類をまずは紹介していきます。
必要な書類
・戸籍謄本
・車検証
戸籍謄本は夫婦の関係を証明するのに必要になります。
車検証は念のために準備しておきましょう。
では、次は手続きの方法についてです。
電話の場合
電話の場合は現在の契約者が電話をするというのがいいでしょう。
そして、近くにこれから契約者になるという人もいたほうがいいです。
まずは保険会社に電話して、名義変更したい趣旨を伝えます。
「名義変更をしたいのですが」
というと手順を追って説明してもらえます。
電話でそのまま、名義変更することができるということもありますが電話だけで名義変更をすることができないとなれば、郵送で書類を発送してもらって名義変更の手続きをすることになります。
郵送の場合の名義変更についても手続き方法を下記に記載してありますのでそちらをご覧ください。
電話でそのままできるという場合は本人確認を電話でして、これから名義人になる人の本人確認も電話ですることになります。
そして、新しい契約者の名前を伝えて、変更完了です。
電話での名義変更の場合は後日、変更完了しましたというお手紙が届くのでしっかりと確認しましょう。
ネットの場合
今はネットの時代なので、ネットで保険会社のホームページにログインして、マイページで名義変更手続きをすることが出来ます。
本人確認してから、名義変更になります。
新しく名義人になる人の本人確認も免許証を写真で撮って行うという場合もありますし、郵送の申請をして、郵送で名義変更という方法を取ることが出来ます。
郵送の場合
郵送で名義変更の手続きをするという場合がかなり多いのではないでしょうか?
郵送で名義変更するという場合は電話で
「郵送で名義変更の書類を送ってください。」
と言えば、書類を送ってもらえますし、ネットでも書類請求をポチっと押せば、書類を請求することが出来ます。
また、郵送で名義変更する場合は名義変更のための種類を記載し、本人確認のために免許証のコピーを添付して送付すれば、手続きすることが出来ます。
手続きをして、事務処理が終了すると名義変更が完了しましたという完了通知が届くのでしっかりと確認しておきましょう。
このように電話での手続き、ネットでの手続き、郵送での手続きと3つの方法があります。
もちろん、保険会社によって、手続きの方法が違ってきます。
なので、しっかりと確認して名義変更の手続きを行うようにしましょう。
変更の際の注意点について
名後変更をする時はいくつか注意しなければならないポイントがあります。
上記でも少し、触れましたが具体的に紹介していきます。
契約者は主に運転する人にする
契約者は主に運転する人でなくては意味がありません。
それはもしも、事故をしてしまった場合の時を考えてのことです。
なので、例えば、平日は夫が主に運転し、たまに休日に妻が運転するというような場合は契約者を妻に変更しては意味がありません。
普段は誰が使用するのか?をしっかりと確認するようにしましょう。
契約者は支払いする人。その他変更がなければ変更しなくてもいい
契約者というのは保険料の支払い義務が発生します。
例えば、夫が支払いしているのに妻が契約者というのはおかしい話になってしまうので支払いしている人の名義のままで妻がたまに運転しているというのがいいでしょう。
年齢条件、運転者限定など、契約者を変更した後は新しい契約者でも適用になるか確認しておく
保険の内容としては年齢条件や運転者限定などを決めている場合もあります。
そのような場合は基本的に契約者に条件を合わせていることでしょう。
なので、新しい契約者にはその保険内容が合わないということもあるのです。
契約者の名義変更をするのであれば、一緒に保険内容の見直しもするようにしましょう。
新しい契約者の免許証の色を確認しておく
免許証の色というのは保険料に大きく関わってきます。
免許証の色というのはグリーン、ブルー、ゴールドがあります。
このうち、グリーンは免許を取得して3年以内の人、ブルーは免許を取得して3年経過している人や違反行為があった人、ゴールドは5年以内に違反行為もなにもしていないという人というように色が決められているのです。
ゴールドであれば、事故や違反などは考えられないので保険料が安くなりますし、ブルーであれば、違反行為などがあるので保険料が高くなってしまいますし、グリーンは初心者で車の運転に慣れていないのでブルーよりもさらに保険料が高めになってしまうのです。
なので、新しく契約する人の免許の色は何色なのか?というのもチェックが必要です。
他人への名義変更は不可
夫婦間では名義変更をすることが出来ます。
また、親子間(同居している場合)でも名義変更は可能ですが他人や別居している親子という場合は話が違ってきます。
そのような場合は名義変更をすることが出来ません。
なので、しっかりと確認してから名義変更をしましょう。
名義変更をする時の注意点について紹介してきました。
名義変更をする時の注意点はいくつかあります。
しっかりと確認しておくことで間違いを予防することが出来ます。
確認は必ずしておきましょう。
等級は引き継ぎ可能?
名義変更をする際によく、疑問に上がるのが
「等級はそのまま引き継ぎが出来るのか?」
「等級が最初からになることはないのか?」
ということです。
結果からいうと、夫婦間であれば、名義変更後も等級をそのまま引き継ぐことが出来ます。
等級を引き継ぐことが出来れば、保険料もそのままで済むのでとても助かりますよね!
しかし、他人の名義変更をして、等級をそのまま引き継ぐということはできないので注意が必要です。
詳しくはこちらもご覧ください。
別居中の夫婦って?名義変更可能?
別居中の夫婦であっても、名義変更することができるのか?というのが疑問に思いますよね。
別居中の夫婦であっても名義変更することが出来ます。
親族であれば、同居中でなくては名義変更することができないのですが夫婦間であれば、夫婦であることを証明できれば、別居中であろうが、名義変更することができるのです。
安心して、名義変更してください。
まとめ
夫婦間での自動車保険の名義変更の手続きの仕方や名義変更に関しての疑問について紹介してきました。
夫婦間であれば、別居中であろうと名義変更することが出来ます。
しかし、名義変更するにあたり、いくつかの条件や注意点があります。
主に運転する人が契約者にならなくてはならなかったり、保険の契約内容の見直しを行わなくてはならなかったり、他人には名義変更することができないなどです。
これらに注意すれば、名義変更することが出来ます。
また、名義変更するときは戸籍謄本や車検証などをしっかりと準備して、電話、ネット、郵送で名義変更の手続きをするようにしましょう。
結婚して夫婦になったので名義変更するという人や主に運転する人が変わったので名義変更するという人、免許の色が変わったので保険料を安くするために名義変更するという人など様々です。
その時、その状況にあった方法で手続きするようにしましょう。
ぜひ、参考にしてみてください。
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