自動車保険の等級引継ぎの際に必要な書類って何?

自動車保険には等級というのがあります。

等級は保険料を割引してもらえるとても大切なものです。

等級が高いほうが保険料を安くすることができるので等級は高いほうがいいのです。

しかし、等級を高くするためには長く保険を使用していなくてはなりません。

なので、新規で加入しようとしている人は等級は6等級からスタートなので、大きな割引というのはありません。

「そんな等級は引き継ぎできるみたいだけど範囲は?」

「等級の引き継ぎをするのに必要な種類はなにがあるの?」

というような疑問がたくさんありますよね。

では、今回は自動車保険の等級の引き継ぎはどのような範囲になっているのか?必要な書類は何があるのか?について紹介していきます。

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等級の引き継ぎの範囲

まずは等級の引き継ぎの範囲についてです。

どこからどこまで等級の引き継ぎをすることができるのでしょうか?

この範囲というのはしっかりと決まっています。

・配偶者
・同居中の契約者の親族
・同居中の配偶者の親族

この3つの場合のみ等級の引き継ぎをすることが出来ます。

通常は等級の引き継ぎ以外では別居中の未婚の子どもに保険を適用させたりすることもできるのですが等級の引き継ぎとなれば、話は別です。

いくら、自分の子どもであっても同居していないとなれば、等級の引き継ぎはすることが出来ないのです。

まず、同居しているのか?を確認して、同居している親族であれば、6親等までか、3親等の婚姻関係のある人でなくては等級の引き継ぎをすることができないので確認してみましょう。

また、配偶者に関してですが内縁関係にあり、同居中であれば、等級の引き継ぎをすることができるので覚えておきましょう。

等級の引き継ぎの際の必要な書類

等級の引き継ぎの際に必要な書類というのを知っておけば、引き継ぎをするというときに慌てなくて済むので便利です。

基本的にこれが必ず必要!というような書類はありません。

しかし、他社に乗り換える場合の必要な書類と同居中の家族に引き継ぎする場合の必要書類では違います。

では、必要な書類について紹介していきます。

他社に乗り換える場合の必要な書類

・解約手続き書類
・保険証券
・中断証明書発行依頼書
・新規契約書類
・中断証明書

同居中の家族に引き継ぎする場合の必要書類

・保険証券
・身分証明書
・(内縁関係の場合は内縁関係を証明できるもの)
・(戸籍謄本)
・(中断証明書)

このようにいくつかの必要な書類があります。

( )の中の書類は場合によって必要なものことがあります。

基本的に簡単な手続きばかりで、必要な書類を提出するだけで等級の引き継ぎが出来てしまいます。

また、保険会社によっては必要な書類が違ってくるので電話などで確認してきてみるといいでしょう。

等級の引き継ぎの条件

等級の引き継ぎのときは必要な書類を覚えておくことも大切ですが等級の引き継ぎの条件というのもあります。

では、その等級の引き継ぎの条件について紹介していきます。

同居している人に等級を引き渡し

引き継ぎの対象としては同居している人に限ります。

同居していない別居の未婚の子どもであろうと、等級の引き継ぎはできないことになっています。

同居中の子どもであれば、等級の引き継ぎは可能です。

これは下記の条件とも似ています。

家族でないと引き継ぎできない

等級の引き継ぎというのは先ほども言ったように、同居中の家族のみの範囲になっています。

・契約者の配偶者
・契約者の同居の親族
・配偶者の同居の親族

この3つに当てはまっていれば、等級の引き継ぎをすることが出来るのです。

これ以外であれば、引き継ぎはできないのでこの条件に当てはまっているのか?というのがまずは肝心なポイントです。

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満期日(更新日)から7日以内

等級が引き継ぎできる、人というのも決まっていますが期間も決まっています。

自動車保険を途中解約して、等級を引き継いで他の保険会社に乗り換えするということも可能ですがそれをするにも期間が決まっているのです。

満期日(更新日)から7日以内に引き継ぎの手続きをしなくては等級の引き継ぎは出来なくなりますし、等級も最初からになってしまいます。

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他社へ乗り換えするときは解約手続きが必要

他社へ乗り換えする時は解約手続きが絶対条件です。

解約手続きをする時は保険会社に解約する1か月~2か月前には伝えておき、必要な書類をもらっておくようにしましょう。

そして、必要な書類を書いて、郵送で送るか、代理店に持っていくようにしましょう。

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中断証明書が必要な場合がある

場合によっては中断証明書が必要になることもあります。

通常であれば、解約してから7日以内に等級の引き継ぎをしなくてはならないのですが中断証明書を発行してもらうことができれば、等級の引き継ぎを先延ばしすることが出来ます。

しかし、その中断証明書の効力も13か月以内です。

13か月を過ぎてしまうと、効力がなくなってしまい、等級の引き継ぎが出来なくなるので注意が必要です。

このような条件があります。

この条件は全て揃っていなくては等級の引き継ぎはすることができません。

等級の引き継ぎは必要な書類というのも簡単ですし、手続きというのも簡単ですが条件が厳しかったりもするのでしっかりと確認するようにしましょう。

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等級の引き継ぎの注意点

等級の引き継ぎには条件もありますが注意点もいくつかあります。

その注意点は条件ほど重要なものではないのですが注意しておかなくては等級の引き継ぎをすることができません。

なので、覚えておくようにしましょう。

譲り受けた車は自動車保険の等級の引き継ぎは出来ない

友人から譲り受けた車を保険に加入させるという場合もありますよね。

しかし、この場合は等級の引き継ぎをすることが出来ません。

もし、どうしても等級の引き継ぎをしたい!という場合は友人から車を譲り受けると同じタイミングですでに持っている車を廃車にすれば、等級の引き継ぎをすることが出来ます。

満期日(更新日)から7日以内までに契約しなくては等級は無効になる

条件でも記載したように等級の引き継ぎをすることができる期間というのが決まっています。

自分の保険の満期日はいつなのか?更新日はいつなのか?をしっかりと確認して、等級が無効にならないようにしましょう。

バイクから自動車に保険を変更するときは等級の引き継ぎは出来ない

バイクと自動車では保険の内容が違ってきます。

なので、バイクから自動車の等級の引き継ぎが出来ません。

一方でバイクからバイクで等級の引き継ぎはできるのか?というと必ずしも出来るというわけではありません。

もし、バイクからバイクに乗り換えする時に等級の引き継ぎをしたい!という場合は同じ排気量の場合に限るので注意するようにしましょう。

2台目の車には自動車保険の等級を引き継ぎすることが出来ない

この注意点というのは友人から譲り受けた車は等級の引き継ぎができないというのに似ています。

2台目の車(セカンドカー)には等級の引き継ぎをすることが出来ません。

しかし、現在の車の保険の等級が11等級である場合は2台目の車の等級を7等級からスタートできるというのがあります。

これを利用するようにしましょう。

もっと、割引がないのか?となれば、セカンドカー割引を利用しましょう。

法人から個人へ等級の引き継ぎは出来ない

個人から法人へ等級の引き継ぎはすることが出来ません。

それは契約の形態というのが全く違うためです。

あまり、法人から個人に契約を変更するということもないかもしれませんが基本的に法人から個人の引き継ぎはできないというのは覚えておくようにしましょう。

条件以外にも注意点も覚えておくようにしましょう。

まとめ

自動車保険の等級の引き継ぎはどのような範囲になっているのか?必要な書類は何があるのか?について紹介してきました。

自動車保険の等級の引き継ぎは同居中の家族であれば、引き継ぎすることが出来ます。

必要な書類は保険会社によって、違うのですが保険証券と身分証明書、家族や内縁関係を証明できるものがあれば、大丈夫です。

覚えておくようにしましょう。

ぜひ、参考にしてみてください。

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