自動車保険で法人と個人間の等級引継ぎってできるの?

 

近年では法人で独立して会社経営を始めるというような人が増えてきました。

法人になると経営状態も違ってきます。

また、その他の契約なども変更しなくてはなりません。

その代表の一つとして自動車保険があります。

法人として独立した場合で営業で車が必要という場合もあるでしょう。

個人で開業届を提出しているときは個人名で自動車保険も契約している人も多いかと思いますが法人になると車を法人名義にしたり、税金対策なども行なわなくてはなりません。

自動車保険の場合は個人で契約していて、法人契約に切り替えたい!という状況になることが考えられます。

「自動車保険の場合は等級の引継ぎなどはできるの?」

「そもそも、個人から法人や法人から個人で自動車保険の切り替えはできるの?」

などというような疑問が浮かんできます。

自動車保険の法人手続きなどは難しいイメージがあります。

しかし、実際は覚えてしまうととても簡単なものです。

そもそも、自動車保険の法人から個人や個人から法人に変更することはできるのでしょうか?

では、今回は自動車保険の法人から個人の引継ぎはできるのか?自動車保険の法人から個人や法人から個人に引き継ぎする場合は等級はどのようになるのか?について紹介していきます。

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等級の引き継ぎについて

冒頭で少し、紹介したように等級の引き継ぎは保険料を安くするのにとても便利です。

しかし、等級を引き継ぎする場合は出来る場合と出来ない場合があります。

そのできる場合とできない場合はどのような時なのでしょか?

では、法人の場合と個人の場合について紹介していきます。

等級の引き継ぎ~法人から個人の場合~

まずは法人から個人に等級を引き継ぎする場合です。

結果から言うと、引き継ぎすることが出来ます。

しかし、法人から個人に引き継ぎする場合はある条件があります。

・法人を解散すること
・法人を解散したあとも同じ事業をしていること

この2つの条件が必ず、揃っていなくてはなりません。

もし、片一方だけの場合は等級の引き継ぎはすることが出来ないので注意しましょう。

等級の引き継ぎ~個人から法人の場合~

個人から法人に等級の引き継ぎをする場合です。

これも等級を引き継ぎすることが出来ます。

しかし、法人から個人同様、条件があります。

・個人事業主として事業を行なっていた場合
・法人入りした時点で自動車保険に加入していた場合
・個人事業主と法人で同じ事業を行なっている

この3つの条件が必要になってきます。

どれか一つでも外れていれば、等級の引き継ぎはすることが出来ません。

また、条件として、法人経営になる前に何も会社もやっていなかったというのではだめです。

個人事業主として、税務署に申告していた場合、開業届を提出していた場合に等級の引き継ぎが可能なので覚えておくようにしましょう。

等級の引き継ぎ~個人間の場合~

個人から個人には等級の引き継ぎをすることが出来ます。

法人から個人や個人から法人に等級を引き継ぎする時のようにややこしい条件というのはありませんがいくつかの決まりというのがあります。

・引き継ぎできる範囲がある
・同居が前提

この2つの条件があります。

引き継ぎすることができる範囲が決まっており、契約者の配偶者・契約者の同居の親族・配偶者の同居の親族までになっています。

親族というのは6親等内の血族、3親等内の婚族のことです。

よく、自動車保険の設定の中に「別居中の子どもであれば可能」ということがありますがこれは等級の引き継ぎの場合には適用になりません。

同居が大前提で子どもが結婚した場合で同居中という時も適用にならないので等級の引き継ぎを子どもにしたいのであれば、同居中に免許を取ったばかりの時にするようにしましょう。

このように等級の引き継ぎというのは法人から個人。

個人から法人、個人から個人の場合でもすることが出来ます。

しかし、一定の条件を満たさなくてはなりません。

条件を満たしていないと等級の引き継ぎもできなくなりますし、保険料が高いまま契約になってしまいます。

なので、自分はその条件に当てはまっているのか?を確認しておくようにしましょう。

引き継ぎするときの注意点

等級の引き継ぎをするときの注意点というのがあります。

その注意点を覚えておかないと等級の引き継ぎができなくなったり、引き継ぎするときに手続きがややこしくなってしまいます。

なので、覚えておくようにしましょう。

では、等級の引き継ぎの時の注意点について紹介していきます。

法人から個人の場合

法人から個人の場合と個人から個人の場合の注意点が違います。

では、まずは法人から個人の場合の注意点について紹介していきます。

・個人をメインにした保険会社では引き継ぎ出来ない時もある
・条件がそろっていないと引き継ぎすることが出来ない

この2つには注意するようにしましょう。

最近ではネットで契約することができる自動車保険の会社というのが増えてきました。

そのような通販型の保険の場合は個人での契約をメインとしているので法人から個人の場合や個人から法人の場合に等級の引き継ぎをする場合は引き継ぎすることが出来ません。

また、法人にタイプしている保険会社であっても、条件が揃っていないと等級の引き継ぎはすることが出来ません。

覚えておくようにしましょう。

個人から個人の場合

では、次に個人から個人の場合の注意点についてです。

・7日以内に引き継ぎを行わなくてはならない
・中断証明書を発行している場合は13か月以内の期限
・適用範囲に当てはまっていること

この3つの注意点に注意しなくてはなりません。

等級の引き継ぎができる期間というのが決められており、更新日から7日以内に等級の引き継ぎをしなくては等級が一番最初の6等級からのスタートになってしまいます。

また、その期間で引き継ぎすることができない場合は中断証明書を発行してもらえば、等級の引き継ぎをすることができる期間を13ヶ月以内に延長してもらうことができるのですが13ヶ月も過ぎてしまうと中断証明書の意味がなくなるので等級の引き継ぎが出来なくなります。

さらに等級の引き継ぎができるのは先ほども紹介したように適用範囲に当てはまっていないと引き継ぎをすることができないので注意するようにしましょう。

このように等級の引き継ぎをする上ではそれぞれ、注意すべき点があります。

なので、これを覚えておいて、引き継ぎをするようにしましょう。

引き継ぎを行なう方法

等級の引き継ぎをする際にやり方をおけば、とても便利です。

では、引き継ぎを行なう方法について紹介していきます。

この引き継ぎの方法というのは法人の場合も個人の場合も同様です。

保険会社にまずは連絡します。

そして、等級の引き継ぎをしたいという趣旨を伝えます。

すると、書類を送ってもらうことができるのでその種類に記載し、現在の自動車保険の保険証券、車検証、運転免許証、(法人の場合は登記書類や廃止種類も必要)が必要になってきます。

これを準備しておけば、すぐに等級の引き継ぎをしてもらうことができるので準備しておくようにしましょう。

まとめ

等級の引き継ぎを法人でする場合について紹介してきました。

法人から個人の場合や個人から法人の場合などでも等級の引き継ぎをすることが出来ます。

しかし、いくつかの条件もあります。

その条件が揃っていないと、法人から個人、個人から法人に等級の引き継ぎをすることができないので自分はその条件に当てはまっているのか?を確認するようにしましょう。

個人間であったとしても条件があるのでそれも注意するようにしましょう。

等級が引き継ぐことが出来れば、保険料は安いままで契約することができるのでオススメです。

ぜひ、参考にしてみてください

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