自動車保険には等級というものがあります。
等級が高ければ、高いほど保険料が安くなっていきます。
しかし、等級が低ければ、低いほど保険料が高くなっていきます。
等級はとても重要なものなのです。
そんな等級ですが1年に1度、上がるので保険に長い間加入していれば、事故などを起こさなければ、等級はとても高くなっていきます。
そして、その等級を引き継ぐことができる場合もあるので、違う保険に乗り換えしたとしても保険料が安く抑えることが出来るのです。
「等級はどのような状況で引き継ぎできるの?」
「等級を引き継ぎするときの注意点は?」
などというような疑問がたくさん出てくると思います。
では、今回は自動車保険の等級を引き継ぐ時の条件や注意点、引き継ぎするときの具体的な例について紹介していきます。
自動車保険の等級は引継ぎ可能?
そもそも、自動車保険は引き継ぎ可能なのでしょうか?
冒頭で少し触れましたが自動車保険の等級は引き継ぎすることが出来ます。
しかし、自動車保険の等級の引き継ぎというのはいくつかの条件があります。
その条件をクリアすると、簡単な手続きを踏むだけで引き継ぎ出来てしまうのです。
引き継ぎするときにも条件の他に注意しなくてはならないこともあるのでその注意点をしっかりと覚えておくといいでしょう。
引き継ぎするときの条件
自動車保険の等級の引き継ぎの時には条件があるというのは紹介しました。
その条件とはどのようなものがあるのでしょうか?
それぞれの条件について紹介していきます。
同居している人に等級を引き渡し
引き継ぎの対象としては同居している人に限ります。
同居していない別居の未婚の子どもであろうと、等級の引き継ぎはできないことになっています。
同居中の子どもであれば、等級の引き継ぎは可能です。
これは下記の条件とも似ています。
家族でないと引き継ぎできない
上記で少し紹介したように家族でないと引き継ぎすることは出来ません。
同居中の家族であれば、等級の引き継ぎはできるということになります。
・契約者の配偶者
・契約者の同居の親族
・配偶者の同居の親族
この3パターンに当てはまっていれば、等級の引き継ぎをすることが出来るのです。
契約者の配偶者は内縁関係であっても等級を引き継ぎすることが出来ます。
また、親族というのは「6親等内の血族」、「3親等内の婚姻」であることに限ります。
契約者の両親や配偶者の両親などであれば、等級の引き継ぎができるということです。
満期日(更新日)から7日以内
等級が引き継ぎできるのにも期間が決まっています。
自動車保険を途中解約して、等級を引き継いで他の保険会社に乗り換えするということも可能ですがそれをするにも期間が決まっているのです。
例えば、4月5日に保険が満期(更新日)だったとします。
その満期に同居中の家族に等級を引き継ぎするという時も4月5日から4月12日の7日以内でなくては等級の引き継ぎが出来ないのです。
それを過ぎてしまうと、等級の引き継ぎはできなくなります。
他社へ乗り換えするときは解約手続きが必要
他社へ乗り換えする時は解約手続きが絶対条件です。
解約手続きをする時は保険会社に解約する1か月~2か月前には伝えておき、必要な書類をもらっておくようにしましょう。
そして、必要な書類を書いて、郵送で送るか、代理店に持っていくようにしましょう。
中断証明書が必要な場合がある
場合によっては中断証明書が必要になることもあります。
通常であれば、解約してから7日以内に等級の引き継ぎをしなくてはならないのですが中断証明書を発行してもらうことができれば、等級の引き継ぎを先延ばしすることが出来ます。
しかし、その中断証明書の効力も13か月以内です。
13か月を過ぎてしまうと、効力がなくなってしまい、等級の引き継ぎが出来なくなるので注意が必要です。
このようにいくつかの条件があります。
この条件をクリアしていなくては等級の引き継ぎができないので注意するようにしましょう。
また、解約したり、等級を引き継ぎしたいなと思った時には自分はその条件に当てはまっているのか?を確認してから解約手続きを取るようにしましょう。
引き継ぎするときの注意点
引き継ぎするときは条件だけでなく、いくつか注意しなくてはならないことがあります。
その注意点はどのようなものなのか?について紹介していきます。
譲り受けた車は自動車保険の等級の引き継ぎは出来ない
よく、友人から譲り受けた車を保険に加入させるということもありますよね。
しかし、この場合は等級の引き継ぎをすることが出来ません。
もし、どうしても等級の引き継ぎをしたい!という場合は友人から車を譲り受けると同じタイミングですでに持っている車を廃車にすれば、等級の引き継ぎをすることが出来ます。
満期日(更新日)から7日以内までに契約しなくては等級は無効になる
条件でも記載したように等級の引き継ぎをすることができる期間というのが決まっています。
自分の保険の満期日はいつなのか?更新日はいつなのか?をしっかりと確認して、等級が無効にならないようにしましょう。
バイクから自動車に保険を変更するときは等級の引き継ぎは出来ない
バイクに今まで乗っていたんだけど、バイクを売って自動車に乗り換えするという場合。
バイクと自動車では保険の内容が違ってきます。
なので、バイクから自動車の等級の引き継ぎが出来ません。
一方でバイクからバイクで等級の引き継ぎはできるのか?というと必ずしも出来るというわけではありません。
もし、バイクからバイクに乗り換えする時に等級の引き継ぎをしたい!という場合は同じ排気量の場合に限るので注意するようにしましょう。
2台目の車には自動車保険の等級を引き継ぎすることが出来ない
この注意点というのは友人から譲り受けた車は等級の引き継ぎができないというのに似ているのですが2台目の車(セカンドカー)には等級の引き継ぎをすることが出来ません。
しかし、現在の車の保険の等級が11等級である場合は2台目の車の等級を7等級からスタートできるというのがあります。
これを利用するようにしましょう。
法人から個人へ等級の引き継ぎは出来ない
個人から法人へ等級の引き継ぎはすることが出来ません。
それは契約の形態というのが全く違うためです。
なので、基本的には等級の引き継ぎをすることが出来ないのですが法人契約の契約者が個人である場合やこれに該当しており、さらに契約者の配偶者、同居中に親族の場合に等級の引き継ぎをすることが出来ます。
このようにいくつかの注意点があります。
この注意点を見落としていると、等級の引き継ぎが出来ない!なんてことになりかねません。
等級の引き継ぎをする時は条件だけでなく、注意点もしっかりと確認するようにしましょう。
引き継ぎするときの例
引き継ぎをするときはどのような場合なのでしょうか?
先ほど、等級を引き継ぎするときの条件について紹介しました。
その条件の中に別居中の未婚の子どもであっても等級の引き継ぎはできないということを紹介したかと思います。
なので、どういう状況で引き継ぎができるのか?について具体的な例を紹介していきます。
例1 同居中の子どもが新しい車を購入した場合
同居中であれば、子どもであっても等級を引き継ぎすることが出来ます。
今まで、両親が使っていた車の保険の等級を引き継ぎさせるというのもいいでしょう。
若いうちはどうしても保険料が高くなってしまうので子どもに等級を引き継ぎさせることで保険料を少しでも抑えることが出来ます。
例2 同居中の親族が新しい車を購入した場合
同居中の子どもだけでなく、親族であれば、等級の引き継ぎをすることが出来ます。
「私は車を乗らなくなったから、同居している違う人に等級の引き継ぎをしたい!」
というような場合もありますよね。
そんな時にも等級の引き継ぎをすることが出来ます。
このように具体例がいくつかあります。
同居中でなくては等級の引き継ぎをすることができませんが、具体例のように等級の引き継ぎができる場合がいくつかあるのでこの場合はどうなのか?など状況をみたり、条件を見たりして検討するようにしましょう。
まとめ
自動車保険の等級を引き継ぐ時の条件や注意点、引き継ぎするときの具体的な例について紹介してきました。
自動車保険の等級は簡単に引き継ぎすることが出来ます。
しかし、自動車保険の等級を引き継ぎするとなるといくつかの条件があります。
同居中の家族にしか、等級の引き継ぎが出来ませんし、等級の引き継ぎができる期間というのも決まっています。
なので、しっかりと条件を確認するようにしましょう。
また、条件がそろっていたとしても注意点を気を付けなくては等級の引き継ぎができないということもあります。
バイクから自動車には等級の引き継ぎはできませんし、譲り受けた自動車や2台目の車には引き継ぎは出来ません。
なので、条件を確認するとともに注意点も確認して、自分は当てはまるのか?をチェックしましょう。
子どもに等級を譲るときも別居してからは引き継ぎできないので別居する前に等級の引き継ぎをしておくようにしましょう。
ぜひ、参考にしてみてください。