保険契約者と車両所有者と被保険者が違っても自動車保険に加入することはできるの?

自動車保険の契約には、「保険契約者」、「車両所有者」、「被保険者」の3つがあります。

すべての名義が同一人物で契約されていれば何の心配もありませんが、名義がそれぞれ違うと自動車保険に加入できるかどうかが心配ですね。

ここでは、「保険契約者と車両所有者と被保険者が違っても自動車保険に加入できるかどうか」や「名義が違う契約をする場合の注意点」についてご紹介しています。

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保険契約者、車両所有者、被保険者の違いは?

まずは、「保険契約者」、「被保険者」、「車両所有者」の違いを知っておきましょう。

それぞれの名義がどんな立場の人を意味しているのかを再確認してみてください。

保険契約者

保険契約者は、自動車保険契約を管理する人です。

契約の更新や変更を行ったり、保険料の支払い義務があります。

被保険者(記名被保険者)

保険契約では記名被保険者と呼ばれることが多いです。

記名被保険者は、保険契約の補償の中心となる人で、保険契約の対象となる車を主に使う人です。

ノンフリート等級はこの人の事故歴・運転歴に紐づけられます。

車両所有者

車両所有者は、自動車保険の契約の対象となる車の所有者です。

一般的には車検証に記載されている車の所有者を指します。

ただし、ローンで車を購入した場合には、ローンの支払い完了までは車検証の所有者はディーラーなどの名義になっていますから、この場合には車検証に使用者を登録してこの名義人のことを指します。

保険契約者、車両所有者、被保険者が違う場合、保険加入の可否は保険会社により異なる

「保険契約者」、「車両所有者」、「被保険者」が違う場合に自動車保険に加入できるかどうかは、契約する保険会社が「ダイレクト型の保険会社」か「代理店型の保険会社」なのかによって異なります。

この2つのタイプの保険会社のうち「保険契約者」、「車両所有者」、「被保険者」が違う名義である場合でも保険加入できるのは、「代理店型の保険会社」です。

代理店型の保険会社では、3つの名義が違う場合でも手続きの際にその旨を申告しておけば自動車保険に加入できます。

一方、「ダイレクト型の保険会社」の場合には、3つの名義が配偶者や同居の親族以外である場合には保険加入できません。

例えば、友人から車を譲り受けた場合には、車の名義変更を行い自分の名義に変更してからでなければ保険加入できません。

また、家族の場合でも配偶者以外は同居であることが求められますから、進学や仕事で別居している子供の名義で契約することはできません。

「ダイレクト型の保険会社」とは、代理店を設けていないインターネットや電話で申し込む通販タイプの保険会社です。

ダイレクト型の保険会社としては、ソニー損保やチューリッヒ、アクサダイレクトなどがあげられます。

「代理店型の保険会社」とは、街中に代理店を設けている保険会社です。

代理店で担当者に対面アドバイスを受けることもできるタイプの保険会社です。

代理店型の保険会社としては、損保ジャパン日本興亜や東京海上日動、AIU保険などがあげられます。

「ダイレクト型の保険会社」での契約で注意したいことは

「ダイレクト型の保険会社」では、「保険契約者」、「車両所有者」、「被保険者」の3つの名義が配偶者や同居の親族以外の場合には契約できません。

このことから、近々別居予定の子供の自動車保険を親名義で契約したい場合には、同居しているうちに保険契約をしてしまう必要があります。

別居してしまってからでは同居の親族ではありませんから、ダイレクト型の自動車保険の場合には契約できないということになります。

「代理店型の保険会社」の場合には3つの名義が違う場合でもその旨を申告しておけば契約できますから、この点は心配がありません。

ノンフリート等級を引き継がせるための名義変更はタイミングが大切

子供が車を購入したことをきっかけに親のノンフリート等級を子供に引き継がせたいという場合には、「ダイレクト型」、「代理店型」にかかわらず、どのタイプの保険会社との契約でも同居しているうちに名義変更しておかなければなりません。

「代理店型の保険会社」では、「保険契約者」、「車両所有者」、「被保険者」の名義が違う契約が配偶者や同居の親族に限られずできるというだけです。

ノンフリート等級を引き継がせるためには、「ダイレクト型」と同様に配偶者や同居の親族間のみでできるという条件があります。

ノンフリート等級を子供に引き継がせたい場合には、どちらのタイプの保険会社と契約していても必ず別居する前に名義変更しておくようにしましょう。

さいごに

自動車保険の「保険契約者」、「車両所有者」、「被保険者」の3つの名義が違っていても、その名義が配偶者や同居の親族の誰かになっている場合には、どの保険会社でも契約できます。

しかし、これが、名義人に別居の親族や他人が混じっている場合には、「ダイレクト型の保険会社」で保険契約をするのは難しくなります。

どうしても保険の名義を同一人物にすることが難しい場合には、「代理店型の保険会社」で相談してみてください。

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