結婚した場合、自動車保険の名義変更の手続きはどうしたらいいの?

 

結婚で苗字が変わることになると、気がかりなのが自動車保険の名義変更ですね。

手続きというものはどんなものでも面倒なものですが、自動車保険が必要になる万一の時に不利益を被らないようにきちんと手続きしておきたいものですね。

ここでは、結婚で改姓した場合の自動車保険の名義変更手続きの方法や注意点についてご紹介しています。

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結婚して改姓した場合、自動車保険の名義変更手続きはどうする?

改姓する場合の自動車保険の名義変更手続きの方法は、大きく分けて以下の3つの方法があります。

・電話
・インターネット
・代理店で依頼

全ての保険会社で3つの手続き方法があるというわけではありませんが、電話やインターネットで改姓の申し込みをすると後日書類が届き、返送することで手続きが完了するところが多いようです。

例えば、ソニー損保ではインターネット上で改姓手続きの申し込みをすると後日自宅へ手続き書類が届き、これを返送することで改姓手続きできます。

また、改姓手続きには住民票や戸籍抄本などの公的証明書が必要となりますが、必要となる公的証明書は保険会社ごとに異なります。

改姓の必要がある場合には、まずは契約している保険会社のウェブサイトを確認してみましょう。

ウェブサイトを確認しても改姓手続きの方法がよくわからない場合には、保険会社に電話で直接問い合わせてみるのがおすすめです。

住民票や戸籍抄本のような公的証明書を取得するにはお金や時間がかかります。

あらかじめ必要な公的証明書を確認した上で手続きを進めるとお金や時間が無駄になりませんし、スムーズに手続きできます。

自賠責保険の名義変更も忘れずに!

自動車保険というと任意加入の任意保険のことが思い浮かびますが、自賠責保険も忘れずに改姓手続きを行っておきましょう。

自賠責保険の手続きも任意保険の場合と同じです。

保険会社に連絡して電話やインターネットで改姓の申し込みをすると後日書類が届き、返送することで手続きが完了するところが多いようです。

また、改姓した事実を証明するために住民票や戸籍抄本などの公的証明書が必要となることも同じです。

あらかじめどんな書類が必要なのか確認しておくとスムーズに手続きが進められます。

保険会社のウェブサイトを確認してみてよくわからないようなら、電話で直接問い合わせてみましょう。

自動車保険の名義変更を行わないとどうなる?

自動車保険の改姓手続きをしていない場合でも、自動車保険の補償は受けられます。

ただ、名義が変更されていないため契約者本人であることを証明する手続きが必要になり、少し手間がかかることになります。

自動車保険の名義変更がされていないからといって補償が受けられないわけではありませんが、補償が必要となった場合にはそれなりの手続きが必要となります。

万一のことを考えたら、名義変更は行っておいた方がよさそうです。

事故にあった場合に手続きのことで煩わされるのは、精神的な負担も大きいです。

時間があるときに済ませておきましょう。

結婚して実家を出る場合に注意したいことは

結婚をきっかけに実家を出る場合で「同居の家族からノンフリート等級を譲り受ける予定がある」方は、その譲受日に注意しましょう。

なぜなら、ノンフリート等級の引継ぎは夫婦である場合を除いては「同居の親族間」でしか行えないためです。

結婚で別居になってしまうと、同居ではなく別居ということでノンフリート等級の引継ぎできなくなってしまいます。

結婚で別居になる場合には、別居前にノンフリート等級を引き継ぎしてしまいましょう。

また、同居の家族から車を譲り受ける場合も同様です。

良いノンフリート等級の同居の親族の車を譲り受けると、その良いノンフリート等級を引き継ぐことができます。

ただし、これも同居の親族間でしかできませんから、結婚で別居する前に譲り受けておきましょう。

敷地内同居は別居扱いになるので注意!

結婚後に実家の敷地内に家を建て住む場合も別居扱いになります。

同じ敷地内なのだから「同居でしょ?」と思われるかもしれませんが、自動車保険では別居扱いになります。

敷地内同居をする予定の方でノンフリート等級の引継ぎを予定している場合にも別居前に行うようにしましょう。

ノンリート等級を引き継ぐ方法は

ノンフリート等級は、記名被保険者を変更することで引き継げます。

ノンフリート等級の引継ぎをしたかどうかはっきりしない場合には、記名被保険者が誰になっているのかを確認してみてください。

自動車保険の契約でよく出てくる言葉には、「契約者」、「記名被保険者」があります。

契約者とは、自動車保険に申込み、保険料を支払う人です。

事故などで保険金の請求をすることになった場合には契約者の同意が必要になります。

記名被保険者とは、契約の対象となっている車を主に運転する人のことです。

ノンフリート等級はこの記名被保険者にひもづけられます。

このことから、その保険契約で適用されているノンフリート等級が誰に所属しているかということは、保険料を支払っているかどうかでは判断できません。

必ず記名被保険者が誰になっているのかを確認してみましょう。

また、自動車保険でよくあるのが、子供が免許を取得した時に自動車保険を親が契約して記名被保険者も親の名義である場合です。

この場合は、ノンフリート等級は親のものですから等級の引継ぎを行わなければ子供は新規契約扱いになり、ノンフリート等級は初めて加入の6等級からスタートすることになります。

引き継げる良いノンフリート等級がある場合には、引継ぎの手続きを別居前に済ませてしまいましょう。

結婚後も独身時代の自動車保険をそのまま継続する場合に注意したいことは

結婚後も独身時代の自動車保険を継続する場合に注意したいのが、「補償や特約の見直し」です。

結婚すると独身の頃とは違い、まず家族構成が自分と配偶者という2人世帯に変わります。

また、住む地域や生活スタイルも変わることがありますから、自動車保険の契約も結婚後の生活に合ったものに変えてみましょう。

例えば、運転者限定特約は、独身の時には「本人のみ限定」にしている方も多かったのではないでしょうか。

結婚すると家族として配偶者が増えます。

配偶者があなたの車を運転する機会が想定される場合には、運転者限定特約を配偶者まで補償の範囲とする「本人・配偶者限定」に変更した方が安心かもしれません。

また、車で通勤をしていて実家から通うよりも会社までの距離が近くなったり、生活スタイルが変わることで車に乗る頻度が減るようなら、自動車保険の「年間走行距離」を見直してみると自動車保険が節約できるかもしれません。

また、齢の差夫婦で配偶者の年齢が若く、配偶者もあなたの車を運転する可能性がある場合には、配偶者の年齢に応じた「運転者年齢条件特約」に変更した方が安心です。

運転者年齢特約は「全年齢対象」、「21歳以上対象」、「26歳以上対象」「30歳または35歳以上対象」の4つが設けられている保険会社がほとんどで、年齢が高くなるほど保険料の割引率が高くなります。

配偶者が若く、運転者年齢特約を若い年齢の契約にしなければならない場合には、保険料が少し高くなる可能性がありますが、万一に備えて変更しておきたいところです。

さいごに

結婚した場合の自動車保険の名義変更は面倒な感じもしますが、保険会社に連絡を取り、指示通りの書類をそろえて提出すれば完了します。

思うほど大変ではありませんから、都合の良い時に変更してしまいましょう。

ただ、こういった変更手続きは、「変更するぞ!」と決意してやらなければズルズルと先延ばしになりがちです。

結婚してひと段落したら、なるべく早く変更してしまうのがおすすめです。

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