自動車保険の人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違いって何?

「人身傷害保険と搭乗者傷害保険って何が違うの?」

なんて疑問はありませんか?

一言で「自動車保険」と言っても、その仕組みは複雑です。

相手のケガを補償する対物賠償保険や、相手のケガを補償する対人賠償保険、自分の車を修理するための車両保険などの基本的な補償に加え、さらに補償を充実させるための特約などが組み合わさり1つの自動車保険が構成される仕組みとなっています。

中には、“何これ?”と思うような名前の特約や、“これ、何が違うの?”と思うような似た名前の補償種類もあり、保険選びの煩わしさにより一層の拍車をかけています。

今回は、似ているようでも、実は全く異なる「人身傷害保険」と「搭乗者傷害保険」の違いについて解説します。

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「人身傷害保険」と「搭乗者傷害保険」との違いとは?

「人身傷害保険」も「搭乗者傷害保険」も、事故に遭った際、運転していたご自身や同乗者のケガを補償するための保険です。

どのような点で異なるのか?それぞれの特徴を比べて確認していきましょう。

人身傷害保険と搭乗者傷害保険の特徴

まずは、それぞれの補償種類の特徴をご紹介します。

人身傷害保険とは?

自動車事故によって運転者や同乗者が、ケガ・後遺障害・死亡を被った時に、実際の損額額が保険金として支払われる保険です。記名被保険者(※)やその家族については、他の車に乗っていた場合や歩行中などに自動車事故に遭った場合も適用されます。

(※)記名被保険者とは…補償の中心となる方で、契約している車を主に使用する方を設定することが一般的です。

自動車保険の補償内容や保険料の調整をしたいと考えた時に、検討するべきポイント1つが「人身傷害保険」です。 さて、この人身傷害保険、あなたは...

搭乗者傷害保険とは?

保険契約している車に乗っている際、事故によって運転者や同乗者が、ケガ・後遺障害・死亡を被った時、入院日数や通院日数、後遺障害の程度に応じて、予め決められた金額が支払われる保険です。

自動車保険は、以下の4つの柱で構成されています。 相手の物の補償→対物賠償責任保険 相手の怪我の補償→対人賠償責任保険 自分の物の補償...

ポイント①:大きな違いは「補償対象の範囲」と「補償される費用」!

人身傷害保険と搭乗者傷害保険の大きな違いは、保険金支払いの対象範囲が人身傷害保険の方が広いという点と、保険金として支払われる金額の考え方が、実際に被った損害額が支払われるか?もしくは、予め契約の段階で決められた金額が支払われるか?という点です。

それでは、それぞれのおおよその特徴を把握した上で、さらに詳しく比較していきましょう。

人身傷害保険と搭乗者傷害保険の「補償対象の範囲」の違い

まず、それぞれの支払対象となるケースを確認してていきましょう。

具体的に補償の対象となる主な事故のケースは、以下の通りです。

人身傷害保険が対象となるケース

●契約している車に乗っていた際に事故に遭い、運転者や同乗者がケガ・死亡した場合
●契約している車以外の車に乗っていた際に事故のに遭い、運転者や同乗者がケガ・死亡した場合
●記名被保険者とその家族(※)が歩行中や自転車運転中に、相手の車と接触し、ケガ・死亡した場合

(※)「家族」の定義は、多くの保険会社で、記名被保険者の「配偶者」、記名被保険者またはその配偶者の「同居の親族」・「別居の未婚の子」としています。

搭乗者傷害保険が対象となるケース

●契約している車に乗っていた際に事故に遭い、運転者や同乗者がケガ・死亡した場合

ポイント②:人身傷害保険は契約している車に乗っていない時も対象となる!

補償対象となるケースを比較すると、人身傷害保険の方がカバーされる範囲が広いことが分かります。

特に、人身傷害保険は、自分や家族が自動車に乗っていなくても、相手が自動車であれば補償の対象となる点は大きいですよね。

但し、人身傷害保険も、保険会社によっては特約を付けたり外したりすることで、この対象ケースが変わってしまうこともあるので注意が必要です。

例えば、「搭乗中のみ補償特約」というオプションを付ければ、人身傷害保険の補償対象を“保険契約している車に乗っている時のみ”と狭めることで、保険料を安くできるというものもあります。このような特約は、保険会社によって名称も少しずつ異なる場合もあるので、しっかりとその意味を理解した上で特約を付けるかどうか判断することが大切です。

ちなみに「搭乗者傷害保険」は、その補償種類の名称から、自分が運転していた車に“同乗していた人”が補償対象となる保険と勘違いをしてしまう方もいるようです。
しかし、「搭乗者傷害保険」は、車を運転している運転者の方も対象となります。
“保険契約している車に搭乗しているか否か”ということが、「搭乗者傷害保険」が対象となるかのポイントとなるのです。

人身傷害保険と搭乗者傷害保険の補償される費用の違い

次に、それぞれ補償される費用の違いを確認していきます。

人身傷害保険で支払対象となる費用

人身傷害保険が対象となる事故に遭い、ケガをしたり、重い障害が残ったり、死亡してしまった場合は、主に以下のような費用が補償されます。

人身傷害保険の主な補償費用

●治療費・薬代
●通院交通費
●休業損害
●慰謝料
●逸失利益(※)
●葬祭費
(※)逸失利益とは、事故で死亡してしまったり、後遺障害が残ってしまった場合、将来得られたはずの利益(収入)を逸失したとして、逸失利益が損害として認められます。

人身傷害保険はいくら支払われる?

上記の費用がいくら支払われるかは、人身傷害保険の場合、最初から決まっている訳ではありません。

人身傷害保険の大きな特徴は、実際にかかった費用を補償してくれるという点です。
治療費や交通費であれば、どんなに高額になっても補償限度額の範囲以内であれば、実際にかかった費用が全て補償されます。

また、休業損害は、事故により仕事を休んでしまった場合、限度はありますが、その人の昨年度の収入をもとに支払われる日額が決められ休んだ日数に応じて支払われます。
後遺障害や死亡してしまった場合に支払われる逸失利益は、亡くなった時の年齢や配偶者の有無によっても大きく変わってきます。

人身傷害保険の補償金額は、一般的に最低金額を3千万円として、2億円を超えるような無制限に支払われるという契約も可能です。
いずれにしても、支払われる金額は決まっていないものの、補償してもらえる費用は幅広く、支払われる金額も限度内であれば補償される点で、万が一の時には必ず役に立つ保険と言えます。

搭乗者傷害保険で支払対象となる費用

搭乗者傷害保険は、主に「一時金タイプ」と「日数払いタイプ」の2つがあります。
どちらのタイプの契約になるかは、保険会社や保険商品によって契約できる条件なども変わってきますが、いずれのタイプも予め支払われる金額が決まっています。

一時金タイプ

入院・通院の日数が4日以内の場合は1万円、5日以上の場合は、ケガをしている身体の部位や症状に応じて支払われる金額が変わります。
入通院が5日以上の場合、10万円を基準として、首のねんざ(むち打ち)の場合は10万円、足首の骨折の場合はその3倍の30万円といったように支払われる金額が変わってきます。
尚、支払われる保険金は、支払う保険料によってさらに増やすことも可能です。

日数払いタイプ

通院したら1日につき5千円、入院したら1日につき1万円などが支払われるタイプです。
こちらは、その名の通り「日数」が支払い基準の目安となり、ケガの部位や症状によって支払われる保険金が変化することはありません。
一時金タイプと同様に、補償される保険金の金額は、支払う保険料によって増やすことも可能です。

死亡・後遺障害を負ってしまった場合

保険金額は、500万円や1,000万円などの単位で契約することができ、万が一亡くなってしまった場合は、その金額が満額支払われます。

事故により後遺障害が残ってしまった場合は、予め定められた「後遺障害等級」に基づき、支払われる保険金額が変わってきます。
「後遺障害等級」は16段階に分かれ、どの等級と診断されるかによって、契約している保険金額の4%~100%が支払われます。

<例>

搭乗者傷害の契約が1,000万円。
事故によって左足の指を全て失ってしまった場合は、「後遺障害等級」は8級(69%の支払)となり、1,000万円×69%=690万円が支払われます。

ポイント③:搭乗者傷害保険だけでは万が一の時の全額カバーはできない!

人身傷害保険と搭乗者傷害保険についての“支払われる費用”を比べると、人身傷害保険の方が、補償される金額も大きく、補償の範囲も圧倒的に広いことが分かります。

搭乗者傷害保険は、“予め支払われる金額が決まっている”という点では安心感がありますが、
特にケガの場合は、支払いの基準の目安が、通院や入院の「日数」に縛られるという点で、大きなデメリットがあります。

例えば、同じたった1日の通院でも、人身傷害保険と搭乗者傷害保険では、補償される金額が圧倒的に変わります。

なぜ大きく変わるかと言うと、それぞれの事故のケースによって治療費も変われば、通院するための交通費なども変わります。
ケガの症状によっては、通院の往復にタクシーを使わなくてはいけないかもしれません。
大きな病院は待ち時間も長く、仕事をお休みしなければいけないかもしれません。

その場合、人身傷害保険では全て支払い対象となりますが、搭乗者傷害保険では1日1万円(一時金タイプ)しか補償されません。

元事故担当者が教える!人身傷害保険と搭乗者傷害保険の決定的な違い!

人身傷害保険と搭乗者傷害保険は、自分や同乗者のケガを補償するという点では同じような保険種類ですが、対象となるケースや補償される範囲・金額などを詳細に比較すると、大きな違いがあることが分かります。

さらに、実際事故に遭った場合、人身傷害保険と搭乗者傷害保険では決定的な違いがあります。

人身傷害保険は高額な治療費を立て替える必要がない!

人身傷害保険と搭乗者傷害保険の決定的な違いは、治療費を立て替える必要があるか?ないか?という点です。

人身傷害保険は、前述の通り、治療費や入院費など実際にかかった費用を補償する保険です。
そのため、保険会社が事前に病院に連絡をすれば、高額になりがちな治療費を加入者が一度立替えなくても済むのです。

交通事故の場合、立った1日の通院でも、レントゲンやCTなどを撮ったりするので、初診で数万円を支払わなければいけないケースもあります。自身が被害事故に遭い、病院に救急搬送された挙句、数万円も立替えした…というケースも決して珍しい話ではありません。
そんな時、人身傷害保険に加入していて、保険会社にすぐに連絡を取ることができれば、治療費の立替えなく受診ができるという訳です。

一方、搭乗者傷害保険は、あくまで定額支払いなので、保険会社は同様の対応はしてくれません。請求のための手続き書類が送られてきて、後日、通院した日数に応じて、口座に保険金が支払われるという流れになります。

但し、このような一連の対応は、保険会社や受診する病院によっても異なってくるので事前に確認しておく必要があります。

まとめ

今回は、似ているようで全く異なる人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違いについて解説しました。

できるだけ保険料を安くしたいという場合は、搭乗者傷害保険だけでも良いのでは?と思っていた方もいるかもしれません。
たしかに手続き上は、人身傷害保険を付けず、搭乗者傷害のみを付けることも可能です。

しかし、搭乗者傷害保険だけではいざという時の補償が全くと言っていいほど十分ではないことがご理解いただけたかと思います。

実際、人身傷害保険と搭乗者傷害保険の関係は、人身傷害保険の補償をさらに充実させるために、その上乗せとして搭乗者傷害保険を付けるということが一般的なのです。

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